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プライバシーステートメント
著作権とアート
美術を定義し、そしてジャッジする
──知的財産高等裁判所判事「飯村敏明」
影山幸一
扉は開かれている
知的財産高等裁判所が置かれている裁判所合同庁舎 知的財産高等裁判所の解説冊子
左:知的財産高等裁判所が置かれている裁判所合同庁舎
右:知的財産高等裁判所の解説冊子
 一億総クリエイターという。美術家や音楽家、小説家、デザイナー、学芸員などのプロばかりでなく、インターネットユーザーをはじめ美術愛好家など、さまざまな人たちが、新たな物を制作できるクリエイターとなっている。ドッグイヤーのスピードで進展しているデジタル技術が、そのクリエイターを増幅させている。これに比例して著作権を悪意無く無邪気に侵害したり、侵害されたりする事件が起きることは容易に予測できることだ。憂鬱なデジタル時代に即した司法はどこまで整備されているのか、一億総クリエイターは何に則して、どこまで自由に創造できるのだろう。裁判所は、一部の特異な人たちが重い心を抱えて行く所ではなく、もっと日常化して行く所になるのかもしれない。文化の創出に大きな影響を与えるクリエイターの創造物。その知的財産にしぼって審理する「知的財産高等裁判所」(以下、知財高裁)があることをご存知だろうか。2005年よりその審理は始まっている。デジタル時代、知財高裁に期待することが益々大きくなる傾向にある。来年から裁判員制度(刑事事件対象)が始動するというが、司法を身近にする準備はまだできていない。如何せん敷居が高い。「知的財産高等裁判所とは何か」「裁判に至るまでの過程」「裁判所から見る著作権の位置づけ」「美術関連の判例」「最近の事件傾向」など伺いたいと思った。果たしてアートメディアの取材に応えてくれる扉は用意されているのだろうか。少し心配しながら電話をかけた。広報課へ取材依頼のFaxを送信した翌日、対応してくれる判事から直接電話を頂いた。裁判所の扉は大きく開かれていた。

全国の裁判所
 皇居の桜田門の前に国道1号線がまっすぐのびる。その両側に省庁が並んでいる。東京・霞ヶ関。知財高裁は、歴史的建造物と一目でわかる赤レンガ造りの法務省(1895年竣工, エンデ&ベックマン建築事務所, 重要文化財)の隣にある裁判所合同庁舎の17階にあった。今まで親しみのなかった裁判所、美術館へ行く気分とは異なり、近づくにつれて緊張感が高まる。おそらく事件の当事者にとっての裁判所は深刻で重い気持ちが増す場となっているに違いない。私は裁判所1階入口の手荷物検査を無事通過した。意外にも知財高裁所長の塚原朋一氏に迎えて頂いた。そして知的財産権訴訟のプロフェッショナル飯村敏明判事(以下、飯村氏)から話を聞くことができた。実はここに伺う前に飯村氏からは質問に対する回答を事前に9枚もの文章でFaxをもらっていたのだ。おかげで法曹界ビギナーの私は専門分野の話にどうにかついていけた。人類が共同生活をして以来掟やルールを作り、長老などが人を裁いていたのかもしれないと裁判の起源を語る飯村氏。紀元前18世紀にバビロニアの王ハムラビが発布し、「目には目を、歯には歯を」という今も完全な形で残る最古の法典「ハムラビ法典」以前、メソポタミアのシュメール人はすでに裁判をしていた記録がある。スペインのアルタミラやフランスのラスコーなど、旧石器時代の洞窟壁画が美術の起源であることを思い出した。日本における現代型の裁判所は、六法とともに明治時代初期にできたという。日本国憲法第76条第1項は「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」と定めている。この規定を受け、裁判所法が、最高裁の下級裁判所として高等裁判所(高裁)、地方裁判所(地裁)、家庭裁判所(家裁)及び簡易裁判所(簡裁)の4種類の裁判所を設け、それぞれの裁判所が扱う事件(民事・行政・刑事・家事・少年)を定めている。全国の裁判所は、東京にある最高裁をはじめ、高裁は札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡の8カ所(支部6)、地裁と家裁は各都道府県庁所在地と函館、旭川、釧路の合計50カ所(支部203)、簡裁は全国に438カ所置かれている。日本は三審制を採用しており、通常著作権のような民事訴訟では地裁が第一審、高裁が第二審、最高裁が第三審となる。
裁判所の種類
「法廷ガイド」参考

裁判官の感性
 裁判官とは総称で、職位が6種類あるという。最高裁判所長官・最高裁判所判事・高等裁判所長官・判事・判事補・簡易裁判所判事、現在全国で約3,000人。裁判官・弁護士・検察官という法律家は約3万人。国際的にみると圧倒的に少ないそうだ。司法制度改革で年間3,000人ずつ新しい法律家を育成していくようだが、10年間で3万人は米国の法律家110万人と比較すると、人口比率からしても少ない。判事である飯村氏、その判事とは、一般に馴染みがないが裁判官の職位の一つであり、裁判長裁判官、地裁・家裁の所長を務めることができる。企業などのコンプライアンス(法令遵守)が進むと、客観的ルールでさらに動くようになるため、今後法律に関わる人の要請は増えてくるだろうと飯村氏。「世間の評価に任せるところと、任せないところのバランスが大事である。たとえば著作物が世間の評価で生き残っていく、それで良くなっていく一面もあるだろうし、著作物にはお金にして創作意欲が湧くという要素もある。著作物に対しては、メリットを還元させるシステムや、創作へのインセンティブ(動機)を与える法的な裏付けが必要だ。バランス感覚を保つためには、新しいものを感動するというか、広い知識、感性を磨くというのは特に著作権を扱う者にとっては大事だと思っている。一時的な現象であってもすごく世間でヒットしたということは、今の日本の人たちに支持されていることなので、何らかのアピールをするものがあると思う。そういうものが分からないと、知的財産権の判断はできないだろうという気がする。理屈でなく、感性で理解できることも必要だと思う」。飯村氏自身は、アウトドア系ではなく、新聞、雑誌、広告、映画など、人工的なもので感性を磨いているようだ。

多彩な経験で公正さを確保
 知財高裁は2005年4月1日、知的財産紛争を迅速に解決するため、東京高等裁判所の特別の支部として誕生した。商品のライフサイクルが短縮し、ビジネスの世界はますますスピード化しているため、最高裁の判決でなくても信頼性のある判断結果であれば即得たいというニーズがあった。この要請に応えるべく設立されたのが知財高裁である。知財と略して呼ばれるようになってきた知的財産とはそもそも何か。2003年に施行された知的財産基本法では「発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」と定義している。そして知的財産権とは「特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利を総称したもの」とされている。知財高裁は、特許権などの技術系と、著作権などの非技術系の「民事控訴事件」及び、行政事件として特許庁が行なった審決の取消しを求める「審決取消訴訟」を取り扱っている。飯村氏は、知的財産紛争の多くを知財高裁に集中させる制度設計を次のように話してくれた。「知的財産権事件については、技術系の一審を東京・大阪地裁に、二審を知財高裁に集中させ、非技術系の一審は東京・大阪地裁又は全国各地の地裁に、二審は知財高裁又はその他の高裁が扱う。今後さらに迅速・適正と視野の広さを確保するよう工夫を考えている」。すでに裁判官5人の大合議事件を可能とする新たな手続きを設けている。しかし、専門家だけで固めないように、看板は知的財産、中身は専門や経験の異なる裁判官のローテーションを心がけて、多彩な経験を経た裁判官による公正なジャッジを目指す。裁判官18名、裁判所調査官11名ほか、裁判所書記官、裁判所事務官が配置されている。組織構成は裁判部門と事務局が設けられており、裁判部門は通常部(第一部〜第四部)と特別部、事務局は庶務第一課と第二課からなる。スケールを増す感じがする。
知的財産高等裁判所の取扱い事件
「知的財産高等裁判所 Intellectual Property High Court」参考

裁判所のWebサイト
 最高裁判所のWebサイト「裁判所」では、知的財産関係の判決が情報公開されている。TOPページ「裁判例情報」→「全判例統合」に「美術」と「著作権」のキーワードを入れて検索すると、231件の検索結果が表示される(2008.2.13現在)。TOPページ「裁判例情報」→「知的財産裁判例集」では、同様に検索すると209件。またTOPページ「最近の判例一覧」からでは「下級裁判所判例集」39件、「知的財産裁判例集」42件の表示があった。最高裁判所判例集及び下級裁判所判例集については過去3カ月以内。知的財産裁判例集については過去1カ月以内の各判例の一覧を表示している。どういう主張(法律構成)が通り、どういう主張が通らなかったかなど、最近の判例傾向を知る参考となる。この国がどのような判断で動いているのか、最高裁のWebサイトで見ることができる。また知財高裁のWebサイトは6か国(日本語・英語・中国語・韓国語・ドイツ語・フランス語)に対応。ユーザーのために「判決紹介」という裁判例情報データベースや「訴状・答弁書」などの書式をダウンロードして利用することができる知財高裁の資料が親切に用意されている。法律家ばかりでなく、美術家もイメージを広げるレッスンの場として、裁判所のWebサイトを見に行くのもよいかもしれない。

著作権紛争の3つの基準
 今までは特許権の紛争が多かったが、最近は著作権がそれを凌ぐようになってきたと飯村氏は言う。2006年度の全国地裁の民事訴訟事件の割合を見ると、総数589件のうち著作権26.5%、不正競争防止法上の権利24.8%、特許権23.6%の順位で、審理期間は平均12.5カ月である。同じく高裁では、総数135件のうち特許権30.4%、不正競争防止法上の権利22.2%、著作権21.5%の順位で、審理期間は平均9カ月ほど。著作権の数値が高裁で減少するのは他に比べて、和解が多くあるためと考えられている。飯村氏は日本で著作権紛争が年間数百件で抑えられているところをみると、著作権紛争は、当事者同士でそれなりに解決しているとみている。飯村氏に著作権侵害を判断する3つの基準を示してもらった。
1. 原告の制作した物が著作物であるかを確認する(アイディアでなく、表現の創作性であること)。
2. 原告著作物と被告作品との対比確認をする(創作的な表現部分を対比すること)。
3. 依拠性を確認する(偶然の一致ではなく、被告が原告の作品をなぞったこと)。

 これら3つを原告側が立証できないと裁判では勝てないという仕組みになっている。勝訴した場合はその著作権侵害行為を差し止められ、かつ過去に被告が行なった侵害行為に対して損害賠償を請求することができる。3つのハードルを基準に、訴訟前の交渉を行なってクレームをつけられるかどうか、裁判をするかどうかなど、判断をしていく。しかし、3つが立証できれば当然に著作権侵害となるわけではない。著作権法は、権利とともに制限規定を設け、著作権の利用が許される範囲を含めて全体として調和のとれた法律になっている。著作権法が自由利用として認めているものは少なくないが、著作権の制限について裁判で争われた例では、以下のものがある。
a. 私的使用のための複製(30条)
b. 引用(32条)
c. 時事の事件の報道のための利用(41条)
d. 公開の美術の著作物等の利用(46条)

著作権訴訟のプロセス
 著作権法が対象とする「表現」の媒体となる著作物は、言語の著作物、音楽の著作物、美術の著作物、映画の著作物など、著作物のカテゴリーが多様に切り分けられて増加している。一方著作権は複製権、上映権、公衆送信権、あるいは同一性保持権、公表権など、多様な権利が束となっている。そこへインターネットに象徴されるデジタル技術が急速に普及していき、問題は一気に複雑、困難となり表面化してきた。昭和45年(1970)に現行の著作権法が作られ、その時々の技術革新に応じて改正をしているが、難しいのは法律が問題の状況を先取りして立法することは極めて困難なことだと言う。法律を変えるためには短くて数年から長ければ5年、10年かかり、法律が技術開発のスピードに追いつかない。そして、著作権訴訟では、自然人の人格的な意味の解決を求めている場合と、ビジネス的な意味の解決を求めている場合の2面性があり、解決が難しいと言う。訴訟に際してはコストもかかるので、訴訟を回避しようとする方向で進められて行くことが多い。交渉は本人同士や弁護士、エージェントを介して話し合いが行なわれ、解決しない場合は次のようなプロセスを経て進行して行くことになる。
(1)当事者同士の交渉→(2)訴訟の準備→(3)法律構成の検討→(4)訴訟提起→(5)侵害論→(6)損害論→(7)和解的な解決→(8)判決

美術に関する裁判例
 著作権紛争は言語や音楽や映画に関するものが多く、美術は少ないということだが、近年の美術の著作権に関する裁判例を飯村氏に挙げて頂いた。どこに原告や被告が着目するかで判決の結果が異なり、勝敗が分かれる場合がある。クリエイターや利用者の目で判決を見ると別の解決があると感じる場合でも、著作権法という法律の目で事件を見ると、見え方が変わるときもあると言う。

(1)「世界名所旧跡事件」東京地裁 平14(ワ)23479号 平成15.11.12
原告のイラストレーターが作成した「世界の名所旧跡」のイラストを被告が使用し、新聞広告として掲載した行為は、原告の著作権(複製権、翻案権、同一性保持権)を侵害する行為と原告が主張して、被告らに対し、損害賠償、不当利益返還及び謝罪広告の掲載を求めた。判決は原告の著作物性が肯定され、被告の表現は原告の表現を踏襲し、全体として似ているので複製権、翻案権及び同一性保持権の侵害も認められた。
(2)「舞台装置事件」東京地裁 平7(ワ)24693号・25924号 平成11.3.29
日本で活動している造形美術家である原告が、やはり造形美術家である被告の制作した作品及び舞台装置は原告の作品の著作権を侵害したとして、制作の差し止め、作品の廃棄、損害賠償及び謝罪広告を求めた。判決は被告の作品の具体的な制作経緯から舞台装置の原告作品への依拠を否定し、著作権侵害に当たらないとした。
(3)「すいか事件」東京地裁 平11(ワ)8996号 平成11.12.15
原告がすいかの写真を撮影。被告もすいかの写真を撮影し、カタログに掲載した行為は、原告の著作権及び著作権人格権を侵害すると主張し、カタログ発行の差し止め及び廃棄、損害賠償、謝罪広告を請求した。判決は原告の写真と被告の写真とでは別のすいかを対象にして撮影したなど様々な相違点があり、類似しないと判断し、写真の著作権に基づいた原告の請求を棄却した。
(4)「照明器具用カタログ事件」東京地裁 平10(ワ)14675号 平成11.10.27
原告である書道家の作品「雪・月・花」などの書3点を撮影した写真を、照明器具製造販売会社ら被告が製作した宣伝用カタログ3冊に掲載した。原告は複製権、氏名表示権及び同一性保持権を侵害したと損害賠償を主張。判決は著作権法は複製について、「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること」と規定している(2条1項15号)。カタログに掲載の作品は文字を識別できるものの、墨の濃淡、かすれ具合、筆の勢い等、原告の作品の美的要素の基礎となる特徴部分を感得することができないことから、複製物ではないと判断し、原告の請求を棄却した。
(5)「はたらく自動車事件」東京地裁 平13(ワ)56号 平成13.7.25
原告の画家が市営の路線バス車体に描いた絵画を、被告が出版する児童本で子供に乗り物を教える書籍の表紙及び本文に写真を掲載した。著作権及び著作者人格権侵害に当たるとして、原告が損害賠償を請求。判決は著作権法46条「美術の著作物の原作品が、不特定多数の者が自由に見ることができるような屋外の場所に恒常的に設置された場合、…」の解釈により、原告の請求を棄却した。
(6)「テレホンカード磁気テープ事件」東京地裁 平11(ワ)13048号 平成12.3.31
テレホンカードに用いる記録用磁気テープを製造、販売している原告が、磁気テープの模様が美術の著作物に当たると著作権を主張して、被告が製造する磁気テープの原反の製造、販売の差し止めを求めた。判決は著作権法2条1項1号の著作物の規定を参照して、本磁気テープは美術の著作物に当たらないとし、原告の請求を棄却した。

(『判例時報』より筆者要約)

美術の定義
 従来の著作権法改正は権利者の声が中心であり、権利の強化への方向性が強かったようだが、デジタル時代に即したこれからの著作権法は、声なき声であった市民がクリエイターの立場でも利用者の立場でも重要になってくるという。著作権をめぐる環境は、絶えず進展していくために、著作権法の改正でも、また紛争の解決でも、市民の活動を理解することは大切である。扉はさらに開かれていくのだろうか。いまだ著作権法に美術の定義はなく「美術の著作物には、美術工芸品を含む」(2条2項)とだけ規定にある。飯村氏は美術を厳密に定義することは困難としながらも、法律的に次のように美術を定義する試みを行なったことがある。「空間や物の形状、模様又は色彩のすべて又は一部を創出し又は利用することによって、人の視覚を通じて、美的価値を表現する技術又は活動」。コンセプチャルアートを理解している飯村氏らしく、空間・美的価値・活動といった言葉を使って美術を広くとらえようとしている点に美術に対する信頼を感じる。飯村氏はこの美術の定義を生み出した心境をこう語っている。「素晴らしいものを制作している人たちに対して、尊敬の念を何らかの形で受けとめなければいけないと思い、美術を狭めて定義することはできなかった」。

■飯村敏明(いいむら としあき)略歴
知的財産高等裁判所判事。1949年東京生まれ。東京大学法学部卒業。1984年東京地方裁判所、1987年法務省訟務局付、1991年法務省訟務局参事官、1992年法務省訟務局行政訟務第一課課長、1994年東京高等裁判所、1996年東京地方裁判所部総括、2004年甲府地方裁判所所長・甲府家庭裁判所所長、2006年知的財産高等裁判所部総括現在に至る。

■知的財産高等裁判所
所長:塚原朋一(つかはら ともかつ)
所在地:〒100-8933 東京都千代田区霞が関1-1-4 裁判所合同庁舎17階
電話:03-3581-1710 Fax:03-3581-5498
設立:2005年4月1日
組織:裁判部門と事務局が置かれ、裁判部門は通常部(第一部〜第四部)と特別部からなり、事務局は庶務第一課と第二課からなる。裁判官18名・裁判所調査官11名ほか、裁判所書記官、裁判所事務官が配置されている。

■参考文献
飯村敏明「裁判例における引用の基準について」『著作権研究』No.26, p.91-p.96, 2000.9.11, 著作権法学会
『判例時報』1689号, p.138-p.148, 1999.12.11, 判例時報社
『判例時報』1699号, p.145-p.149, 2000.3.21, 判例時報社
『判例時報』1701号, p.157-p.161, 2000.4.11, 判例時報社
『判例時報』1715号, p.71-p.85, 2000.9.1, 判例時報社
『判例時報』1758号, p.137-p.143, 2001.11.1, 判例時報社
読売新聞社会部『ドキュメント 裁判官』2003.1.25, 中央公論新社
『判例時報』1856号,p.142-p.150,2004.7.11, 判例時報社
裁判手続研究会編『裁判所のことがすべてわかる本〔第2版〕』2005.10.29, 民事法研究会
田村善之「絵画のオークション・サイトへの絵画の掲載と著作権法」『知財管理』No.669, Vol.56, No.9, p.1307-p.1322, 2006.9.20, 日本知的財産協会
松岡千帆「講演録 最近の著作権裁判について」『コピライト』No.538, Vol.45, p.2-p.31, 2006.2, 著作権情報センター
杉浦正樹「講演録 最近の著作権裁判について」『コピライト』No.550, Vol.46, p.2-p.21, 2007.2, 著作権情報センター
『司法の窓』第71号, 2007.10, 最高裁判所
中山信弘『著作権法 Copyright Law』2007.10.10, 有斐閣
平田直人「講演録 最近の著作権裁判について」『コピライト』No.562, Vol.47, p.2-p.24, 2008.2, 著作権情報センター
「裁判官検索」新日本法規出版(http://www.e-hoki.com/judge/index.html)2008.2.11
「知的財産高等裁判所」知的財産高等裁判所(http://www.ip.courts.go.jp/)2008.2.13
「裁判所」最高裁判所(http://www.courts.go.jp/)2008.2.13
コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律
プログラムの著作物に係わる登録の特例に関する法律
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律
連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法
著作権等管理事業法
文化芸術振興基本法
知的財産基本法
消費者基本法
著作権法
文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約
著作権に関する世界知的所有権機関条約
万国著作権条約
2008年2月
[ かげやま こういち ]
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