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博物館法
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第一章 総則 (この法律の目的) 第一条 この法律は、社会教育法 (昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、博物館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育、学術及び文化の発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。以下同じ。)し、展示して教育的配慮の下に一般 公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関(社会教育法 による公民館及び図書館法 (昭和二十五年法律第百十八号)による図書館を除く。)のうち、地方公共団体、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の法人、宗教法人又は政令で定めるその他の法人(独立行政法人(独立行政法人通 則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。第二十九条 において同じ。)を除く。)が設置するもので第二章 の規定による登録を受けたものをいう。 2 この法律において、「公立博物館」とは、地方公共団体の設置する博物館をいい、「私立博物館」とは、民法第三十四条 の法人、宗教法人又は前項の政令で定める法人の設置する博物館をいう。 3 この法律において「博物館資料」とは、博物館が収集し、保管し、又は展示する資料をいう。 |