健康保険の被保険者になると、「健康保険被保険者証(保険証)」が交付されます。健康保険の被保険者であること、または被扶養者であることは、この保険証によってはじめて証明されます。
この保険証さえ提示すれば、被保険者(本人)、被扶養者(扶養家族)として、健康保険の扱いで病気やケガなどについての診療、投薬、入院治療などが受けられます。したがってこの保険証は、お金と同様に価値のある大切なものといえるでしょう。
病院に預けっぱなしにしたり、汚したりすることのないようにしましょう。また、他人との保険証の貸し借りによる不正使用は、違法行為となり処罰の対象になります。
紛失によって思わぬトラブルに遭うこともありえますので、取り扱いには十分注意して大切に保管してください。
事由 | 期限 | 手続方法 |
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保険証を紛失・汚損したとき | ![]() ただちに |
「被保険者証再交付申請書」を提出。汚損の場合はその保険証も提出。 |
保険証の検認、更新のため提出を求められたとき | ![]() ただちに |
保険証を提出。 |
子どもの誕生、結婚などで家族(被扶養者)に異動があったとき | ![]() 5日以内 |
「被扶養者(異動)届」及び必要書類を提出する。削除のときは、保険証も返却する。 |
結婚などで氏名に変更があったとき | ![]() 5日以内 |
「被保険者氏名変更(訂正)届」に保険証を添えて提出。 |
被保険者の資格を失ったとき | ![]() 5日以内 |
保険証を返す。 |