【自治体職員必見!】戸籍法改正によるマイナンバーカードへの振り仮名記載の影響と対応方法について

2023年、戸籍法および住民基本台帳法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が公布されたことにより、2025年5月26日から戸籍や住民票に氏名の振り仮名が新たに記載されるようになりました。さらに2026年6月頃(施行日未定)には住民票に記載された振り仮名をマイナンバーカードおよび署名用電子証明書に記載・記録がすることが可能となります。
そこで本コラムでは、改正法によるマイナンバーカードへの振り仮名記載の影響と対応方法について紹介します。職員の負担増加を懸念している自治体様はぜひ参考にしてみてください。 (2026年2月時点の情報)

1:戸籍の氏名に「フリガナ」付与が必要

2025年5月26日に、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度※1が始まりました。1戸籍は出生から死亡に至るまでの親族関係を登録・公証するものであり、日本国籍を公式に証明する唯一の制度とされています。これまで戸籍を登録する際の氏名は「漢字表記のみ」でしたが、戸籍法改正後は「振り仮名」の記載が義務付けられます。

※参照 法務省ホームページ:戸籍にフリガナが記載されます

2:氏名の「フリガナ」の届出

改正戸籍法の施行日(2025年5月26日)から1年間に限り、氏名の振り仮名を届け出ることができます。この手続きにより、届け出た振り仮名が正式に戸籍へ登録され、公的な記録として認められることになりますが、自治体から通知された振り仮名が本人の認識と一致している場合は、改めて届出を行う必要はありません。ただし、この期間に行う届出は「1回に限り」家庭裁判所の許可を得ずに変更できるという重要な特徴を持っています。一度確定した振り仮名を後から変更するには、原則として裁判所の許可が必要になるなど手続きが複雑になるため、この経過措置期間のうちに、住民が自身の正しい読みを正確に登録できるようサポートすることが、将来的なトラブルを未然に防ぐことにつながります。

3:改正法の背景

今回の法改正の大きな目的は、政府が進める行政手続きのデジタル化をさらに一歩進めることにあります。これまで、日本の戸籍には氏名の「読み方」を公的に証明するルールがなく、市区町村ごとにシステムが独立して運用されていました。そのため、自治体間でのデータ連携が難しかったり、本籍地でなければ戸籍証明書が取得できなかったりと、多くの不便がありました。今回の改正によって、氏名の振り仮名が制度として確立されることで、行政機関におけるデータ照合がより正確かつスピーディーになります。その結果、戸籍証明書の広域交付やマイナンバー関連手続きにおいて、住民の待ち時間短縮や利便性の向上といった大きな恩恵をもたらすことが期待されています。

4:マイナンバーカード券面に氏名の振り仮名追記が必要となる可能性

戸籍にフリガナが載るということは、私たちが日々目にするマイナンバーカードの表示も変わるということを意味します。総務省の通知「氏名の振り仮名及び旧氏の振り仮名に係る質疑応答について」によると、住民票やマイナンバーカード、署名用電子証明書には今後、氏名とセットで振り仮名を記載・記録することが義務付けられ、これらを非表示にすることはできないとされています※2

ここで特に留意すべきなのが、「2026年5月25日」という届出期限を過ぎた後の動きです。この期限までに届出がなかった場合、2026年5月26日以降、本籍地の市区町村長によって、あらかじめ通知されていた振り仮名が「職権」でそのまま戸籍に記載(確定)されます。戸籍に記載された振り仮名は住民票にも順次反映されるため、2026年5月26日以降、マイナンバーカードの券面(追記欄)への振り仮名記載を希望する住民が窓口に集中する可能性があります。法律上、マイナンバーカード等への振り仮名記載が完全に義務化されるのは、2026年6月8日までの政令で定める施行日以降とされていますが※3、手書きによる追記業務の負担や書き損じのリスクを最小限に抑えるためにも、あらかじめスピーディーかつ正確に印字できる運用環境の整備が重要となるでしょう。

※2参照:氏名の振り仮名及び旧氏の振り仮名に係る質疑応答について(通知)
※3参照:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 | e-Gov 法令検索

改正戸籍法施行(2025年5月26日)から2026年5月26日以降の住民票反映・窓口集中までのタイムライン図

5:マイナンバーカードに振り仮名を追記する可能性のある対象者

前提となる対象者
券面に振り仮名が記載されていないマイナンバーをお持ちの方
住民票に振り仮名が記載されている方
追記する可能性のある対象者
振り仮名追記希望者
券面記載事項変更(引っ越しや結婚等)が発生する方
電子証明書更新者

マイナンバーカードに振り仮名を追記する必要のある①②に加え、③④⑤いずれか該当する対象者についても追記の可能性があります。特に⑤の電子証明書更新者については対象者が2026年度は約3000万人、2027年度にピークを迎えることが予想され、その多くが「フリガナ」追記の対象になることが予想されます。※4

※4参照:総務省|マイナンバー制度とマイナンバーカード|マイナンバーカード交付状況について

6:DNP券面プリントシステムによるマイナンバーカード振り仮名対応について

DNP券面プリントシステム(一体型)は、自治体窓口でのマイナンバーカードや在留カード、特別永住者証明書の住所・氏名変更などの追記業務を効率化するソリューションです。変更項目設定に「フリガナ」を追加することで、マイナンバーカードの追記欄に振り仮名を追記することが可能になります。※5
※5:DNPアイディーシステムが想定する運用方法になります。

<システム導入のメリット>
1:手書きによるヒューマンエラー、書き間違えがない
2:追記にかかる時間短縮※6
3:一定の印字品質により、クレームのリスクを回避
※6:プリンターにカードを挿入するところから印字まで約1分16秒で完了できます。(一体型での平均値、DNPアイディーシステム調べ)

新プリンター「Zenius-is2」は新型スキャナ搭載により、マイナンバーカードの照合番号自動文字認識
(OCR)機能の精度が向上しました。これにより、旧プリンター「Zenius-is」と比べ、IC読み取りの
作業時間を約35%削減(当社調べ)しました。

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